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司法取引 | 司法取引の情報まとめ - Part 213
司法取引導入に対する懸念
法制審で司法取引の導入を盛り込んだ刑事司法制度の改革案が決定されました。この新しい制度に対しては、他人に罪をなすりつけて、自分だけ助かろうとする容疑者が出てくるなど、新しい冤罪が生まれないかという懸念があります。
以下、日経新聞電子版2014年9月23日報道より引用
03・3581・5599――。このファックス番号を聞いただけで、ピクリと反応してしまう企業関係者もおられるのではないだろう
(このファックス番号が)設置されている場所は東京・霞が関にある公正取引委員会の審査局。談合にかかわった企業が「自首」するための専用回線である。(一部省略)
このファックスで最初に自白をした会社は刑事告発を免れ、課徴金も全額免除される。迷っているうちに、ほかの企業が申し出て公取の調べが一気に進むと、自社の立場は不利になる。まさに囚人のジレンマの構図に陥るわけだ。
これに似た形の司法取引が、刑事事件の捜査にも導入されることになった。(一部省略)密告は日本になじまないとの声もあるが、公取にはファックスを置いたその日から企業の自首が相次いだ。同じ効果が期待できるかもしれない。
むしろ心配なのは、他人に罪をなすりつけ、自分が助かろうとする容疑者に乗せられはしないかという点であろう。
司法取引の導入 日本の刑事司法史上、大きな制度改正へ
法制審は18日、刑事司法制度の改革案を正式に決定しました。法制審が提出した答申には、司法取引の導入や、取り調べの可視化の義務付けの他に、通信傍受の対象拡大や検察の証拠リスト開示制度なども盛り込まれており、日本の刑事司法史上、大きな制度改正となるようです。
以下、日経新聞電子版2014年9月18日報道より引用
司法取引の導入決定 法制審答申、可視化を義務付け
新制度の実施には、刑法や刑事訴訟法、通信傍受法など、関連する幅広い法律の改正が必要。法務省は来年の通常国会での関連法改正案の提出を目指し、新制度の具体的な運用方法や実施時期などを詰める。(一部省略)
最高検は今年6月、今回の義務化対象以外でも、捜査段階の供述が公判で問題になりそうな事件ではできるだけ取り調べを録画するよう全国の検察に通知した。東京地検などは通知に沿って幅広い事件で可視化を進める方針だ。
現在は薬物事犯や集団密航などに限定されている通信傍受は、被害が深刻な振り込め詐欺事件や組織的な窃盗事件を想定して対象を拡大。検察側が証拠の一覧表を弁護側に交付する制度も新たに導入される。
答申は今回盛り込まれなかった▽犯罪拠点に傍受装置を仕掛ける「会話傍受」▽再審事件での証拠開示の拡充▽起訴状や判決での被害者の匿名化――などの施策についても、引き続き導入の是非を検討するよう求めた。
自白偏重からの脱却へ 司法取引導入を含めた改革案決定
約3年間にわたって刑事司法改革について議論を重ねた法制審は、司法取引の導入や取り調べの録音・録画(可視化)の義務付けと共に捜査手法の拡充を盛り込んだ改革案を提出しました。捜査当局や司法関係者が新制度を適切に運用して、犯罪者を適正に処罰することが期待されます。
以下、日経新聞電子版2014年9月18日報道より引用
「自白偏重」脱却促す 捜査手法を拡充
刑事司法改革案
刑事裁判を巡ってはそれ以前(=大阪地検特捜部の証拠改ざん事件)から、捜査当局が密室での厳しい取り調べで自白を迫り、裁判所もその供述調書を安易に追認して有罪を出しているとの批判が根強くあった。(一部省略)
こうした経緯の中で可視化の義務化が不可避となるなか、「引き換え」の形で浮上したのが、司法取引制度の新設や通信傍受の対象拡大といった捜査手法の拡充だった。
最終的に(法制審の)特別部会の結論は全会一致で決まったが、議論の過程では「捜査機関の不祥事から議論が始まったのに、捜査手法を増やすのは焼け太りだ」との批判も出た。司法取引の虚偽供述による新たな冤罪、通信傍受の乱用などへの懸念は消えていない。
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