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新聞報道の解説 | 司法取引の情報まとめ - Part 7

法制審議会の特別部会、司法取引法制化の合意を目指す

刑事司法制度全般の見直しを検討している法制審議会の特別部会の会合が23日に開かれ、司法取引の導入などを盛り込んだ新たな試案が提示されました。司法取引を巡っては、新たな捜査手法として捜査局側が導入を求めていますが、一方で、日本弁護士連合会などからは根強い反発があります。特別部会は司法取引の長短を慎重に議論した上で、今回の試案を最終案とする合意形成を目指しているようです

以下、日経新聞電子版2014年6月24日報道より引用

司法取引を法制化へ 法制審、汚職や薬物事件想定

司法取引を巡っては、捜査を撹乱(かくらん)する目的の虚偽の供述などが出やすくなる恐れから、日本弁護士連合会などの反発が根強い。

同省(=法務省)は来年の通常国会で刑事訴訟法など関連法の改正案提出を目指すが、答申では、こうした懸念に配慮した表現がとられる可能性もある。(一部省略)

試案では、容疑者が共犯者の犯罪を供述した場合、検察官が起訴を見送ったり、略式起訴にとどめたりできるほか、求刑を軽くすることを可能にする。汚職や詐欺、金融商品取引法違反といった経済事件や、組織が関与するケースが多い薬物犯罪などを想定。検察側と弁護側の合意が適用の条件になる。

容疑者が捜査機関の知らない自身の犯罪を明らかにした場合にも刑を軽くできるようにする仕組みや、犯罪内容を正直に証言した証人は刑事責任を追及しない新たな免責制度も導入する。

法制審 司法取引の法制化・取り調べの可視化の議論を重ねる

23日の法制審議会の特別部会が示した試案は、取り調べの録音・録画(可視化)を義務付ける対象を、裁判員裁判対象事件検察の独自捜査事件としました。対象とされた事件は検察にとって既に実施済みの取り組みの範囲内にとどまっており、部会内からは「可視化の範囲が狭すぎる」との批判も出ており、今後さらに議論を重ねるようです。また、試案には司法取引の法制化についても示されました。

以下、日経新聞電子版2014年6月24日報道より引用

取り調べの可視化どこまで 法制審、司法取引を法制化へ

可視化は現在、法制化されておらず、検察や警察が自主的に取り組んでいる状況。最高検は18日、可視化の適用範囲に参考人聴取なども加える方針を表明したが、法制審はこうした動きとは別に可視化をどこまで法的に義務付けるかを議論している。(一部省略)

法務省は23日の会合で(一部省略)裁判員裁判と検察の独自捜査事件で義務付ける新たな案を提示。できるだけ早期に結論を得るため、今後の議論対象をこの案に一本化する意向を示した。

検察の独自捜査事件を対象とした理由について、法務省の担当者は「警察と検察の双方が捜査に関わる事件に比べてチェック機能が働きにくい上、供述内容を巡って公判で争いが生じやすい」と説明。議論の契機になった大阪地検特捜部の証拠改ざん事件も独自捜査事件だったことなどを考慮に入れた。

ただ、裁判員裁判対象事件の起訴件数は年1千件余と刑事裁判全体の2~3%で、検察の独自捜査事件も年100件前後。(一部省略)

仮に試案通り義務化されても、検察にとっては既に実施済みの取り組みの範囲内にとどまる。

取り調べの可視化・司法取引の導入の議論本格化

法務省は刑事司法の改革を議論している法制審議会の特別部会に、取り調べの録音・録画(可視化)の制度化や、司法取引の導入等を柱とする試案を示しました。しかし、部会内では依然として意見の隔たりが大きいようです自白偏重の捜査から脱却するという課題を克服するためにも、両制度の導入の長短を慎重に議論した上で、部会内での早期の意見の集約が望まれます

以下、日経新聞電子版2014年5月1日報道より引用

刑事司法改革の合意をめざせ

議論が始まってから3年近くたつが、可視化の対象とする範囲などで部会内の意見の隔たりは依然大きい。集約できなければ、自白偏重の捜査から脱却するという課題が先送りされかねない。(一部省略)

厚生労働省の村木厚子事務次官など有識者の委員らは、段階的にすべての事件を可視化するよう求めていた。警察や検察は「供述が得にくくなる」として範囲の拡大に反対している。(一部省略)

可視化は取り調べが正しく行われていることの証明や、被告の供述が不自然かどうかの判断に役立つ。警察・検察は弊害にこだわり続けるのではなく、原点に立ちかえって歩み寄るときではないか。

自白によらない立証の手法である司法取引は、容疑者が他人の犯罪を供述すれば、その容疑者の罪を減免する仕組みだ。組織犯罪の捜査で効果が期待できる一方、無関係の人が罪を着せられないか懸念も残る。制度の詳細について、さらに検討する必要があろう。

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