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法制審 司法取引の法制化・取り調べの可視化の議論を重ねる

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23日の法制審議会の特別部会が示した試案は、取り調べの録音・録画(可視化)を義務付ける対象を、裁判員裁判対象事件検察の独自捜査事件としました。対象とされた事件は検察にとって既に実施済みの取り組みの範囲内にとどまっており、部会内からは「可視化の範囲が狭すぎる」との批判も出ており、今後さらに議論を重ねるようです。また、試案には司法取引の法制化についても示されました。

以下、日経新聞電子版2014年6月24日報道より引用

取り調べの可視化どこまで 法制審、司法取引を法制化へ

可視化は現在、法制化されておらず、検察や警察が自主的に取り組んでいる状況。最高検は18日、可視化の適用範囲に参考人聴取なども加える方針を表明したが、法制審はこうした動きとは別に可視化をどこまで法的に義務付けるかを議論している。(一部省略)

法務省は23日の会合で(一部省略)裁判員裁判と検察の独自捜査事件で義務付ける新たな案を提示。できるだけ早期に結論を得るため、今後の議論対象をこの案に一本化する意向を示した。

検察の独自捜査事件を対象とした理由について、法務省の担当者は「警察と検察の双方が捜査に関わる事件に比べてチェック機能が働きにくい上、供述内容を巡って公判で争いが生じやすい」と説明。議論の契機になった大阪地検特捜部の証拠改ざん事件も独自捜査事件だったことなどを考慮に入れた。

ただ、裁判員裁判対象事件の起訴件数は年1千件余と刑事裁判全体の2~3%で、検察の独自捜査事件も年100件前後。(一部省略)

仮に試案通り義務化されても、検察にとっては既に実施済みの取り組みの範囲内にとどまる。

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