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弁護士の活用法を大公開!

注意

以下は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で相談の詳細を公開することは絶対にありません。秘密が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

司法取引 | 司法取引の情報まとめ - Part 220

カルテル被告、司法取引拒絶で日本に滞在も米へ引き渡しの可能性

米国司法省は、外国企業に対する国際カルテルの取締りを強化してきました。今年の4月4日に、反トラスト法違反に基づく米国への外国人の身柄引き渡しに初めて成功したと発表するなど、外国人の身柄引き渡しを求める米当局の要求が強くなっています。司法取引を拒んで日本にとどまった場合でも、日米犯罪引き渡し条約に基づいて、米国に引き渡される可能性があります

以下、日経新聞電子版2014年5月4日報道より引用

カルテル被告、米へ引き渡しも 日本側の対策急務

国際カルテルを巡り、米司法省が外国人に禁錮刑を科す姿勢を強め始めた。4月には、米国での裁判を避けて海外にいた外国人被告の身柄引き渡しが初めて実現したと発表した。日本企業幹部の引き渡しを要求するとの観測も浮上しており、実現すれば本人や企業のダメージは大きい。カルテル防止策の徹底が急務だ。(一部省略)

同省に有罪と見立てられた日本人の選択肢は主に2つある。

1つは司法取引に応じて有罪を認め、調査に協力して米国での禁錮刑に合意することだ。(一部省略)

もう1つは、司法取引を拒んで日本にとどまり続ける道だ。司法省に起訴されても米当局による逮捕は避けられる。ただ、国際刑事警察機構に国際指名手配される恐れなどがあり、「渡航先がどこであれ、海外旅行は一切控えた方がいい」(平尾覚弁護士)という窮屈な立場になる。

さらに日米犯罪人引き渡し条約に基づき、米国に引き渡される可能性もある。

取り調べの可視化・司法取引の導入の議論本格化

法務省は刑事司法の改革を議論している法制審議会の特別部会に、取り調べの録音・録画(可視化)の制度化や、司法取引の導入等を柱とする試案を示しました。しかし、部会内では依然として意見の隔たりが大きいようです自白偏重の捜査から脱却するという課題を克服するためにも、両制度の導入の長短を慎重に議論した上で、部会内での早期の意見の集約が望まれます

以下、日経新聞電子版2014年5月1日報道より引用

刑事司法改革の合意をめざせ

議論が始まってから3年近くたつが、可視化の対象とする範囲などで部会内の意見の隔たりは依然大きい。集約できなければ、自白偏重の捜査から脱却するという課題が先送りされかねない。(一部省略)

厚生労働省の村木厚子事務次官など有識者の委員らは、段階的にすべての事件を可視化するよう求めていた。警察や検察は「供述が得にくくなる」として範囲の拡大に反対している。(一部省略)

可視化は取り調べが正しく行われていることの証明や、被告の供述が不自然かどうかの判断に役立つ。警察・検察は弊害にこだわり続けるのではなく、原点に立ちかえって歩み寄るときではないか。

自白によらない立証の手法である司法取引は、容疑者が他人の犯罪を供述すれば、その容疑者の罪を減免する仕組みだ。組織犯罪の捜査で効果が期待できる一方、無関係の人が罪を着せられないか懸念も残る。制度の詳細について、さらに検討する必要があろう。

日本での司法取引導入が本格的に検討スタート

アメリカの映画やドラマで目にすることがある司法取引は、日本では導入されていませんでしたが、経済事犯などを対象に導入が検討され始めました。2015年の国会で法案が提出されて可決されれば、2016年以降(現時点では具体的に何年になるかは不明)、現実の日本において、司法取引がなされることになります。

以下、 日経新聞電子版2014年5月1日報道より引用

裁判員事件、全て可視化 法務省が取り調べ改革試案

刑事事件の捜査の改革などを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会の会合が30日開かれ、事務局の法務省が議論のたたき台となる試案を示した。裁判員裁判対象事件では取り調べを原則全過程で録音・録画(可視化)するとし、他人の犯罪を供述した容疑者の処分を軽くする「司法取引」の新設なども盛り込んだ。(一部省略)

法務省は夏をめどに特別部会での議論を取りまとめ、来年の通常国会への関連法案提出を目指している。しかし、可視化の範囲などを巡って委員間の意見の隔たりは大きく、先行きは不透明だ。(一部省略)

容疑者が共犯者の犯罪を明かした場合に検察官が起訴を見送ったり、略式起訴にとどめたりする「司法取引」の導入も盛り込まれた。対象としては汚職や詐欺、金融商品取引法違反といった経済事犯などを想定し、検察側と弁護側の合意を条件としている。

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