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司法取引 | 司法取引の情報まとめ - Part 219
司法取引のメリット
日本の刑事司法改革案に導入が見通されている司法取引のメリットについて解説いたします。
▼司法取引のメリットは事件の真相解明
司法取引をするメリットは事件の真相解明にあります。例えば、談合や贈収賄等の事件は非常に密行性が高く事件の真相解明は困難になりがちです。
また、麻薬や振り込め詐欺などの組織的な犯行も同様で処罰をされるべき首謀者レベルに行きつくことはとても難しいという傾向があります。
そこで、司法取引を導入することによって末端の犯罪者から真の主犯者にたどり着き、処罰することができるというメリットが考えられます。
▼その他の司法取引のメリット
その他にも刑事責任を問わないという約束をし証言をすることや、それらにより裁判の時間や費用が少なくなるという司法取引のメリットも期待されています。
例えばアメリカでは司法取引はすでに導入されていて一定の効果を上げています。司法取引が実際に行われた有名事件の一つに『ロッキード事件』があります。
一方で司法取引には懸念されているデメリットも存在します。次回は司法取引の持つデメリットの解説を致します。
司法取引とは
司法取引について解説いたします。
司法取引とは被疑者・被告人もしくはその弁護士が当該刑事事件の処理について検察官と合意を交わすことです。かかわった犯罪についてその首謀者の情報を提供するかわりに刑を軽くしたり不起訴にしたりするといった約束をします。
日本でも司法取引を導入するという刑事司法の改革案が正式に決まりました。
“法制審議会(法相の諮問機関)は18日、容疑者取り調べ録音・録画(可視化)の制度化や、犯罪解明に協力すれば見返りを得られる「司法取引」を盛り込んだ刑事訴訟法などの改正要綱を、松島みどり法相に答申した。法務省は来年の通常国会に同法改正案などを提出する方針。
答申に先立ち、法制審の総会が同日開かれ、特別部会が7月にまとめた要綱案を、委員18人の全員一致で決定した。” (時事通信『可視化制度、松島法相に答申=司法取引も、来年国会へ』9月18日)
具体的に日本では、
①犯罪実行者が犯罪の証明のために重要な事実を供述して捜査機関に協力した場合に、刑を減軽する『犯罪事実の解明による刑の減軽制度』
②被疑者・被告人が他人の犯罪を申告した場合に公訴を提起しない(もしくは公訴を取消す等)という『捜査・公判協力型協議・合意制度』
③証人に刑事責任を追及しないと約束し証言させる『刑事免責制度』
の3つを導入することが検討されています。
また、上記のように現在議論されている改革案には司法取引だけでなく、取調べの一部可視化なども同時に盛り込まれると考えられています。これは別の記事にて解説をしますが、懸念される冤罪を未然に防ぐ為の手段です。
司法取引に応じない反トラスト法違反者の引渡しの可能性
米司法省は4月4日、国際カルテルに加わったイタリア企業幹部の身柄を、ドイルから米国へ引き渡すことに成功したと発表しました。日経新聞は、司法省が今後日本人の引き渡しを求めてくるのかなど、元最高検察庁次長検事の伊藤鉄男弁護士に話を聞いたようです。
以下、日経新聞電子版2014年5月5日報道より引用
国際カルテルで米、日本人引き渡し要請の可能性 伊藤鉄男・元最高検次長検事に聞く
「米国で初めて、国際カルテルでの身柄引き渡しが実現したということで、一生懸命宣伝をしている感じだ。カルテルに加わった外国人に『海外に逃げてもムダだから、早く司法取引に応じろ』と圧力をかける狙いがあるのだろう。もっともドイツが引き渡したのはイタリア人であり、自国民ではなかった。日本政府に引き渡しを求める場合とは大きな違いがある」(一部省略)
「自動車部品カルテルでは既に20人を超す日本人が当局との司法取引に応じ、米国での禁錮刑を受け入れており、日本にとどまって刑を受け入れない人とのバランスが崩れている。米司法省はこの差を放置すると、法の支配が行き届いていないことになると考え、やれるだけのことはやろうとするのではないか」(一部省略)
「米国の裁判制度は司法取引と陪審制度で成り立っており、証拠を精査して緻密な事実認定をする日本との違いは大きい。この点で引き渡しのハードルは低くはないといえる」
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