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司法取引 | 司法取引の情報まとめ - Part 2
司法取引とは
司法取引について解説いたします。
司法取引とは被疑者・被告人もしくはその弁護士が当該刑事事件の処理について検察官と合意を交わすことです。かかわった犯罪についてその首謀者の情報を提供するかわりに刑を軽くしたり不起訴にしたりするといった約束をします。
日本でも司法取引を導入するという刑事司法の改革案が正式に決まりました。
“法制審議会(法相の諮問機関)は18日、容疑者取り調べ録音・録画(可視化)の制度化や、犯罪解明に協力すれば見返りを得られる「司法取引」を盛り込んだ刑事訴訟法などの改正要綱を、松島みどり法相に答申した。法務省は来年の通常国会に同法改正案などを提出する方針。
答申に先立ち、法制審の総会が同日開かれ、特別部会が7月にまとめた要綱案を、委員18人の全員一致で決定した。” (時事通信『可視化制度、松島法相に答申=司法取引も、来年国会へ』9月18日)
具体的に日本では、
①犯罪実行者が犯罪の証明のために重要な事実を供述して捜査機関に協力した場合に、刑を減軽する『犯罪事実の解明による刑の減軽制度』
②被疑者・被告人が他人の犯罪を申告した場合に公訴を提起しない(もしくは公訴を取消す等)という『捜査・公判協力型協議・合意制度』
③証人に刑事責任を追及しないと約束し証言させる『刑事免責制度』
の3つを導入することが検討されています。
また、上記のように現在議論されている改革案には司法取引だけでなく、取調べの一部可視化なども同時に盛り込まれると考えられています。これは別の記事にて解説をしますが、懸念される冤罪を未然に防ぐ為の手段です。
日本での司法取引導入が本格的に検討スタート
アメリカの映画やドラマで目にすることがある司法取引は、日本では導入されていませんでしたが、経済事犯などを対象に導入が検討され始めました。2015年の国会で法案が提出されて可決されれば、2016年以降(現時点では具体的に何年になるかは不明)、現実の日本において、司法取引がなされることになります。
以下、 日経新聞電子版2014年5月1日報道より引用
裁判員事件、全て可視化 法務省が取り調べ改革試案
刑事事件の捜査の改革などを検討している法制審議会(法相の諮問機関)の特別部会の会合が30日開かれ、事務局の法務省が議論のたたき台となる試案を示した。裁判員裁判対象事件では取り調べを原則全過程で録音・録画(可視化)するとし、他人の犯罪を供述した容疑者の処分を軽くする「司法取引」の新設なども盛り込んだ。(一部省略)
法務省は夏をめどに特別部会での議論を取りまとめ、来年の通常国会への関連法案提出を目指している。しかし、可視化の範囲などを巡って委員間の意見の隔たりは大きく、先行きは不透明だ。(一部省略)
容疑者が共犯者の犯罪を明かした場合に検察官が起訴を見送ったり、略式起訴にとどめたりする「司法取引」の導入も盛り込まれた。対象としては汚職や詐欺、金融商品取引法違反といった経済事犯などを想定し、検察側と弁護側の合意を条件としている。
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