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弁護士の活用法を大公開!

注意

以下は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で相談の詳細を公開することは絶対にありません。秘密が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。

司法取引 | 司法取引の情報まとめ - Part 208

ヘロイン譲受等の薬物犯罪や独占禁止法違反等の経済犯罪と司法取引

モルヒネ譲渡といった麻薬及び向精神薬取締法違反や粉飾決済などの経済犯罪と関わり、今後導入予定の司法取引が行われるであろう具体例を解説します。

▼弁護士による司法取引の想定例
『自分は、ヘロイン譲受の実行犯として捕まりそうです。弁護士に相談すると有利になりますか。』
『私は、独占禁止法違反等の行為の当事者として捜査を受けています。私だけが犯罪者として罰せられるのでしょうか。』

▼弁護士による回答
このようなケースでは司法取引が利用されると考えられます。
そして、捜査機関と相談者様および弁護士が司法取引に関する合意をし、実行役となった相談者様から犯罪の背後にある情報を提供してもらう代わりに、実行犯である相談者様を軽い罪で起訴したり、起訴を見送ったりする手だてをする事が検討されています。こうした時に司法取引を用いる理由はヘロイン譲受など、薬物犯罪や独占禁止法違反といった経済犯罪を本質的に解決することにあります。これらの犯罪は、首謀者として犯罪組織や国際企業がいる場合が多いので摘発が難しいのです。以上の事から、少しでも情報を提供することで相談者様は有利になる可能性があります。

アイシン精機 司法取引の合意を発表

アイシン精機は、米国での自動車用エンジン部品販売を巡る反トラスト法違反を認めて、米司法省との間で司法取引に合意したと発表しました。

記事にあるとおり、アイシン精機は2010年から米司法省の立ち入り調査を受けていました。このように、米司法省は、反トラスト法違反が疑われている企業に対して立ち入り調査を行います。調査が開始されてから暫定的な処分が決まるまで1年ほどかかるケースが多くなっています。今回のアイシン精機も2010年の立ち入り調査から司法取引の合意に至るまで数年を要しています。

以下、日経新聞電子版2014年11月14日報道より引用

アイシン精機、罰金41億円支払い 米司法省と司法取引

アイシン精機は14日、米国での自動車用エンジン部品販売で米独占禁止法に違反したことを認め、米司法省との間で罰金3580万ドル(約41億円)を支払う司法取引に合意したと発表した。(一部省略)

価格操作に関与した疑いがあるとして、10年から米司法省の調査を受けていた。

司法取引に対する企業側の戸惑い

司法取引制度導入のために、刑事訴訟法等の刑事関連法制の改正案が国会に提出されました。司法取引を巡っては、以前より新たな冤罪を生む可能性が指摘されていました。企業側からも、社内で検察への情報提供競争が起こるおそれや社内調査に支障を来す懸念がある等、司法取引導入について惑う声が上がっています。国会ではこのような懸念に向き合って、慎重な議論が求められるでしょう。

以下、日経新聞朝刊2015年3月16日報道より引用

司法取引導入 企業に戸惑い 情報提供競う混乱懸念

司法取引は欧米でも採用されており、日本では昨年9月、法制審議会(法相の諮問機関)の答申に盛り込まれた。今回導入を目指すのは、容疑者や被告が検察官に他人の犯罪情報を提供し、見返りに起訴の見送りや軽い求刑などを求める仕組みで「捜査協力型」といわれる。容疑者などが自らの罪を認めて刑の軽減を求める「自己負罪型」の導入は見送られた。(一部省略)

企業からみると、社内で検察への駆け込み競争が起きる可能性がある。同じような情報なら先に司法取引した方が有利と考えられるからだ。(一部省略)

池田毅弁護士は「企業が司法取引をするとしたら競合他社の犯罪情報を提供するといった適用例が考えられる」と予想。森本大介弁護士は「司法取引をするかどうかは取締役会で決める会社が多くなるだろう」とみる。

司法取引ができれば企業の選択肢は広がる。だが役員や社員が「検察への情報提供で会社に先を越されるのではないか」と疑心暗鬼になる可能性もある。情報提供が早まるとの見方もできるが、社内調査に支障を来すと懸念する声もある。

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