注意
以下は、対応できる相談の一例です。実際の相談例ではありません。弁護士は実際の相談に対しては守秘義務を負っています。インターネット上で相談の詳細を公開することは絶対にありません。秘密が外部に漏れることはありませんのでご安心ください。
司法取引の導入・取り調べの可視化が盛り込まれた法制審答申案正式決定
刑事司法全般の見直しを議論してきた法制審議会の特別部会は9日、司法取引の導入や取り調べの可視化などが盛り込まれた答申案を正式決定しました。司法取引の導入については、「供述を得る手段が多様化する」とのメリットもあるが、一方で虚偽の供述などによる新たな冤罪の温床になりかねないとの懸念もあり、慎重な議論が必要なようです。答申案を受けて、法務省は来年の通常国会に関連法案を提出する方針であり、日本の刑事司法の大きな転換点となりそうです。
以下、日経新聞電子版2014年7月10日報道より引用
汚職・詐欺…経済事件に司法取引 法制審答申案
薬物や銃器犯罪も
(司法)取引成立には弁護人の同意が必要で、検察官と本人、弁護人が署名して合意文書を作成。容疑者や被告に対して(1)起訴の見送り・取り消し(2)適用罰条を軽いものに変更する(3)公判での求刑を軽くするなどの対応を可能にする。(一部省略)
いったん取引に合意した後に決裂した場合、それまでに容疑者が明かした内容を検察側が有罪立証に使うことは原則としてできない。取引を装って他人に罪を着せることを防ぐため、虚偽供述をした場合は5年以下の懲役とする罰則も設ける。(一部省略)
刑事訴追されそうな証人に法廷で証言を求める際、訴追しないことを条件に正直に話をさせる「刑事免責」と呼ばれる仕組みを設ける。(一部省略)
議論の過程では、「司法取引の結果、検察側が軽い求刑をしてきても、裁判所として軽すぎると判断すれば重い判決になる可能性がある」(今崎幸彦・最高裁刑事局長)との指摘もあった。その場合、容疑者がメリットを感じず取引に応じない可能性が出てくる。
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